農地と宅地等の非農地、どちらも生活に必要な土地ですが、限られた国土を計画的に利用するための農地転用制度です。

農転・農地転用とは?

田んぼや畑などの農地を売ったり貸したりして名義を変えるときには、農地転用の手続きが必要です。また、農地を宅地や工場用地、駐車場や資材置き場など、農業以外の目的で利用するときにも手続きが必要です。その手続きの代行依頼を承っている行政書士です。

こんなとき、農地転用の許可・届出が必要です

農地を売買したり貸し借りするとき

農地を農地以外に使うとき

農地転用手続きの流れ

都道府県知事許可の場合(4ha以下)

1. 申請書提出(申請者→農業委員会)
2. 意見を付して送付(農業委員会→知事)
3. 意見聴取(知事→県農業会議)
4. 意見提出(県農業会議→知事) 2ha超4ha以下の場合は農林水産大臣(地方農政局長等)と協議
5. 許可通知(知事→申請者

農林水産大臣(地方農政局長等)の許可

1. 申請書提出(申請者→知事)
2. 意見を付して送付(知事→大臣)
3. 許可通知(大臣→申請者)

農業委員会への届出(市街化区域内農地の転用)

1. 届出書提出(届出者→農業委員会
2. 受理通知(農業委員会→届出者)

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農地と宅地等の非農地、どちらも生活に必要な土地ですが、限られた国土を計画的に利用するための農地転用制度です。

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