相続による不動産の名義書換はいつまでにしなくてはいけないのですか?

相続による不動産の名義変更登記は、いつまでにやらなければならないといった期限はありません。(但し、相続税の申告をする必要がある場合は、相続開始後、10ヶ月以内に税務署に対して相続税の申告をする必要があります。)
しかし、亡くなった方名義のままにして相続による名義変更をしないと、対象となっている土地や建物を売ったり、その不動産を担保に入れて金融機関からお金を借りるといった行為はできません。

また、相続による名義変更登記をしないまま放っておくと、相続人が亡くなってさらに相続が発生し相続人がどんどん増えていくおそれがあり、新たに相続人が増えれば権利関係がややこしくなり費用面の負担も大きくなる場合があります。
しかも、相続登記に必要な書類の保存期間は、短いもので5年間のものもありますので、時間が経てば経つほど手続きが複雑となり、手間や費用がかかります。早めの相続登記をおすすめします。