相続権を放棄したいのですが…

相続人が相続する財産はプラス財産だけではありません。マイナス財産、つまり借金等も相続の対象になるのです。マイナス財産のほうが多いときは相続放棄の手続きをして、相続しないことも出来ます。この場合、相続の開始日を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。