取締役3名、監査役1名の株式会社ですが、役員を取締役1名のみにしたいのだが可能ですか?

従来の株式会社は最低でも取締役が3名、監査役が1名必要でしたが、会社法では、「株式の譲渡制限に関する規定」のある株式会社について、役員を取締役1 名のみすることができます。この場合、株主総会で定款変更の手続きにより、取締役会の廃止・監査役設置規定の廃止・株式譲渡承認機関の変更登記を行えば、スマートな株式会社に移行することが出来ます。