会社をたたみたいのですが、手続はどうなりますか?

株主総会で、解散決議と清算人を選任します。それらの決議をした2週間以内に解散登記申請をする必要があります。
解散決議をした場合、会社は清算手続の範囲で存続します。株主総会で選任された清算人は、清算手続を行います。清算人は、財産目録や貸借対照表を作成し、知れたる債権者に個別に通知をします。また、解散の旨を官報に公告する必要があります。
債権者などからの異議を受け付ける期間は、2ヶ月以上必要です。清算人は、債権債務関係を整理し、会社の残余財産の分配をします。これらの全ての作業が終了したら、清算結了の登記申請をし、会社は消滅します。