開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。

開発

農地を購入し家を建てるには、「農地転用許可(農地法第5条)」と「開発許可」を受ける必要があります。
その農地の場所が都市計画法上、家を建てられる区域にあるか「開発許可が取れるか」どうかがポイントです。 市街化区域ならば開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為は開発許可を受ける必要がありません。 市街化調整区域ならば、開発区域の面積に係らず開発許可が必要です。
市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるので、建物は農林漁業用など限られたものしか許されず、住宅を建てるには下記の基準に適合する必要があります。

開発のポイント

市街化調整区域ならば、開発区域の面積に係らず開発許可が必要です

農地転用の許可が勿論必要

土地(敷地)が幅員4m以上の道路に2m以上接していなくては建物は建てられません

開発許可を得るには、技術基準(法第33条)にも適合していなくてはいけません

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