発注者、直接の建設工事を請負う元請負人はもちろんのこと、工事の一部を請負う下請け人の場合でも、個人、法人問わず建設工事を請負う者はこの許可を受けることが必要です。

建設業の許可とは

建設工事を請負う建設業者は、次の条件により建設業許可を、受ける事が建設業法第3条に基づけられています。
発注者、直接の建設工事を請負う元請負人はもちろんのこと、工事の一部を請負う下請け人の場合でも、個人、法人問わず建設工事を請負う者はこの許可を受けることが必要です。
もちろん新規で建設業を営む方も、その営業が始まる前に許可を受けなければなりません。

許可を受ける為の要件に当てはまるかをチェック

経営業務の管理責任者がいること

専任技術者がいること

請負契約に関して誠実性、信用性があること

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

欠格要件に該当しないこと

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