土地の登記と同様に建物の情報を正確に登記簿に登記する登記手続を総称して『表示の登記』といい土地家屋調査士が、その登記申請手続を行います。

建物・登記はこんな時にお役に立ちます

建物を新築したとき

建物を増築したとき

建物を取り壊したとき

建物の用途を変更したとき

増築などで床面積が変更になったとき

建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。
既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。

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土地家屋調査士業務も承っております。土地ごとに、境界とそれをとりまく状況には個性があり、解決すべき問題点も様々です。

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